顎関節の診査について
顎関節の異常とは
開口障害
・痛み(関節部や顔面の筋肉)
・関節雑音(顎を開閉するときの雑音)
・偏位(顎の開閉時の軌道のゆがみ)がある。
事後措置
(要観察)・(要精検)と評価された児童生徒への対応
(要観察)
児童生徒には口が開きづらくなったり、顎関節部に疼痛が出現するようになった場合、養護教諭や学校歯科医に相談するよう指導しておく。学校歯科医は臨時健康診断や個別指導の時に再度診査し、症状の推移を診て必要があれば適当な医療機関で精密検査を受けるよう指示する。
(要精検)
適当な医療機関(大学病院、専門医等)で精密検査を受けるように指示する。
要観察、要精検児童生徒への通知法について
要観察、要精検の対象となった児童生徒については、十分にプライバシーを配慮したうえで、原則として養護教諭をはじめとする学校保健関係者、本人、保護者に通知する。
要観察、要精検児童生徒に対し日常生活について指導すべきこと
学校歯科健診後、少なくとも半年に一度、学校歯科医またはかかりつけの歯科医の検査を受けるように指導する。
食事の際はよくかんで食べるよう、また片側で咀嚼しないで両側で均等にかむように指導する。
勉強中あるいはテレビの視聴中等に頬杖をつかないよう、また無意識にくいしばらないように指導する。
極端に大きく口を開けたり、非常に固いものを無理にかんだりしないように指導する。
顎関節の症状が悪化した時は、すみやかに学校歯科医またはかかりつけの歯科医に相談するように指導する。
毎日適度な運動をするように指導する。
あまり気にし過ぎることのないように指導する。